離婚によって氏を改められた方や、お子様をお持ちの方にとって、非常に重要となるのがこの「氏と戸籍」問題です。
以下にて、まずは「離婚後の氏」についてご説明いたします。
一般的には、離婚が成立した場合、婚姻によって姓を改めた方は、婚姻前のご自分の姓に戻ることになります。これを「復氏」と言います。
ただし、離婚後も結婚時の姓をそのまま名乗っていきたい場合は、結婚当時の姓を名乗ることもできます。これを「婚氏続称制度」と呼びます。
この場合、離婚が成立した日から3ヶ月以内に「婚氏続称の届」を申請することによって、手続が可能になります。
次に「離婚後の戸籍」についてご説明いたします。
原則として、離婚によって旧姓に戻った方は、婚姻前の戸籍に戻ることになります。これを「復籍」と言います。
しかし、お子様の戸籍の場合は注意が必要です。
お子様の戸籍は、自動的に親権者である親御さんの戸籍に移動することはありません。またお子様と親御さんの姓が異なる場合、お子様は親御さんと同じ戸籍に入ることができません。
それゆえ、婚姻により姓を改めた方がお子様の親権者になったケースでは、お子様に自分と同じ姓を名乗らせない限り、自分と同じ戸籍に入れることはできないのです。
もし、婚姻によって姓を改めた親権者の方が、お子様を自分の戸籍に入れたい場合は、家庭裁判所に対して「子の氏の変更許可」を申し立てることができます。
これによって、お子様の姓を自分の姓と同じにすることが可能になります。
みなと元町法律事務所 弁護士山口達也は、離婚のお悩みをはじめとして、相続、交通事故、労働などの法律問題に対し、確かな知識と経験から解決策を導きます。
神戸市、丹波市、明石市、西宮市にお住まいの方を中心として、兵庫県、大阪府、京都府などにお住まいのお客様のご相談に広くお応えしております。
離婚後の氏と戸籍でお悩みの方は、当事務所までお気軽にご相談ください。
離婚後の氏と戸籍
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