「離婚を目指すという決意は固めたものの、何から着手すれば良いか分からない」。このようなお悩みによって、離婚を躊躇してしまう方が少なくないのが実情です。
それもそのはず、離婚には4つの種類があり、それぞれ手続きや当事者がすべきことが異なるのです。
離婚をお考えの方に少しでもお悩みを軽減していただくために、以下にて、離婚の4つの種類の簡単なご説明をさせていただきます。
まず、離婚方法の1つ目は「協議離婚」です。
ご夫婦が話し合いによって離婚を成立させる方法であり、日本の離婚のうち90%を占めるとされています。
離婚する際、法律的に認められる離婚事由がなかったとしても、双方の合意があれば離婚を成立させることが可能です。
2つ目は、「調停離婚」です。
これは、協議離婚を目指して話し合いを進めても合意に至ることができなかった場合、家庭裁判所に調停を申し立てることによって離婚を目指す方法です。
第三者である調停委員が間に入り、お互いの言い分を調整しながら離婚を目指す方法です。双方が納得することができれば、調停離婚が成立します。
3つ目は、「審判離婚」です。
上記の調停離婚が不調に終わった際、その原因がご夫婦の考え方のわずかな相違によるものであると判断された場合に、家庭裁判所の判断で、審判によって離婚を成立させるという制度です。
この制度は、家庭裁判所の判断によって結論が下されるものであるため、絶対的な効力はありません。そのため、実際にはほとんど活用されないのが実情です。
そして4つ目が、「裁判離婚」です。
家庭裁判所に離婚を求めて裁判を起こす、いわば離婚のための最終手段です。そのため協議離婚や調停離婚という段階を踏まないと、裁判離婚に踏み切ることはできません。
裁判の判決には強制力があるため、裁判を起こすためには、法律的に有効とされる離婚事由が必要になります。しかし金銭的・時間的負担も大きいため、実際に裁判離婚に踏み切るケースは、日本では約1%であると言われています。
以上が、離婚の具体的な種類となります。
離婚を目指される場合、まずは当事者間の話し合いで離婚を成立させることができる協議離婚からお進みいただきたいと思います。
みなと元町法律事務所 弁護士山口達也は、離婚のお悩みをはじめとして、相続、交通事故、労働などの法律問題に対し、確かな知識と経験から解決策を導きます。
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離婚の種類と手続き
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