■相手方に対して支払うように求める
教育費が未払いの場合、まずは相手方に対して養育費を支払ってもらうように求めることが考えられます。
自分で請求しても支払ってもらえない場合に、代わりに弁護士から支払うように連絡してもらい、相手方に心理的圧迫を与えることで、養育費を任意に支払ってもらえる場合もあります。
■履行勧告・履行命令
履行勧告、履行命令は、家庭裁判所における調停、審判、判決によって養育費の取り決めがあった場合に利用できます。
この制度を利用すれば、簡単な申し立てで、家庭裁判所が相手方に対して養育費を支払うように働きかけてもらうことができます。
さらに、履行命令がなされれば、相手方が養育費を支払わない場合10万円以下の過料に処されます。
強制力はないですが、簡単な手続きで利用することができるというメリットがあります。
■強制執行
訴訟において勝訴した場合や、裁判上の和解が成立した場合などには、強制執行を行うことができ、養育費を回収することができます。
強制力がありますが、訴訟手続きにある程度の時間や費用がかかってしまう点がデメリットです。
当事務所ではご依頼者様に合わせた養育費の回収方法をご提案いたします。神戸市で養育費の未払いでお困りの方は是非一度当事務所までご相談ください。
みなと元町法律事務所 弁護士山口達也は、養育費の回収をはじめとして、離婚、相続、交通事故、労働などの法律問題に対し、確かな知識と経験から解決策を導きます。
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