■妻が浮気相手との子を妊娠した
妻が浮気していただけでなく、浮気相手の子どもを妊娠してしまった場合、夫はどのような対応をすればよいのでしょうか。浮気されていたという事実だけでも、相当のショックや悲しみ、怒りといった感情に襲われることとなるでしょう。それに加えて浮気相手の子どもを妊娠したとなれば、さらに精神的に辛く、決して冷静でいられる状況ではないと思います。
しかし、感情にまかせるのではなく、できるだけ落ち着いた対応をして、何をどうするべきか話し合い、決めていく必要があります。ここでは、妻が浮気相手に妊娠させられた場合に、夫は法的にいかなる手段をとることができるのかについて、詳しく解説していきます。
●妻が浮気相手に妊娠させられた場合の対応について
まず考えられることとしては、離婚をするのか否かという問題が挙げられます。離婚をするのであれば、当然離婚の手続きを進めなくてはなりません。また、精神的な損害を被っていますから、妻とその浮気相手に対して慰謝料請求をすることも考えられます。さらに、夫婦間に子どもがいる場合には、離婚した後の親権をどうするのかについても話し合い、決めておく必要があるでしょう。妻と浮気相手との間の子どもについては、嫡出否認という手続きを行う必要が出てきます。
一方、妻の浮気については許し、そのまま婚姻関係を継続する場合、すなわち離婚しない場合については、当然離婚の手続きは不要になります。しかし、妻が妊娠した浮気相手との子どもについての対応を考える必要があります。まずは出産するのか、人工妊娠中絶を行うのかという問題もあります。浮気相手に生まれた子を引き取ってもらうという選択肢もないわけではないですが、現実的には困難であるといえるでしょう。
出産する場合には、その子の「法律上の」父親をどうするのかという点も考えなくてはいけません。つまり、夫が父親となるか、浮気相手に認知してもらうことで浮気相手を法律上の父親とするのかということです。また、浮気相手に対し、精神的な損害を被ったとして慰謝料請求をすることができます。
みなと元町法律事務所 弁護士山口達也は、浮気や離婚といった法律問題に対し、確かな知識と経験から解決策を導きます。浮気されて対応に困っている方、慰謝料請求についてご不明な点がある方等、お困りの際には当事務所までお気軽にご相談ください。
妻が浮気相手に妊娠させられた場合
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