子どもを妊娠中に離婚をする場合、子どもに関する問題が多く生じてきます。親権や養育費、面会交流権などの取り決めについてです。
■親権について
親権とは、子どもの利益のために監護・教育を行ったり、子の財産を管理したりする権限であり義務のことをいいます。妊娠中に離婚した場合、子どもの親権は母親が有します。
■養育費について
養育費とは、子どもの監護や教育のために必要な費用のことをいいます。一般的には、子どもが経済的・社会的に自立するまでに要する費用を意味し、衣食住に必要な経費、教育費、医療費などがこれに当たります。離婚によって親権者でなくなった親であっても、親として養育費の支払義務を負います。養育費の額は個別具体的に話し合いで決めますが、相場としての算定表が裁判所のホームページに掲載されているため参考になります。
また、養育費の支払い期間にいつまでという制限はありません。一般的には成人するまでとすることが多い傾向ですが、「大学を卒業するまで」のように当事者間で決めることができます。後々の紛争を避けるためにも、書面で内容を定めておくことが重要です。
■面会交流権について
また、一緒に住んでいなくても、子どもにとっては親であることに変わりはありません。そのため、離れて暮らす親と定期的に交流する面会交流は、子どもの権利として大切なものとなります。交流の方法はさまざまで、面会や宿泊、学校行事への参加、電話や手紙等での交流など、最も適した方法を選択します。これに関しても、書面で取り決めしておくことが重要です。
養育費が未払いの場合や面会交流に関する調停や審判を守らない場合には、履行確保の手続きや強制執行の手続きをとることができます。
履行確保の手続きは、相手方に取り決めを守るように、家庭裁判所が催告などを行います。
また、養育費の分担が、公正証書や調停又は審判等で定められた場合には、これらの文書を用いて強制執行の手続きを利用することができます。
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妊娠中の離婚
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