■再婚をしたことをきっかけに、養育費の支払いを打ち切りたい
養育費の支払いは、子どもの教育や生活にとって欠かせないものであり、それを支払うか否かという問題は非常に重要なものといえます。
再婚して、それをきっかけに養育費の支払いを打ち切りたい、つまり、支払いをやめたいということはできるのでしょうか。できるとしても、どのような手続きが必要となるのでしょうか。ここでは、養育費の支払い義務者の目線から、養育費の支払いを打ち切ることは可能なのかということについて詳しく見ていきます。
●再婚を理由に支払いを打ち切ることは可能か
結論から言えば、再婚したからといって、直ちに養育費の支払いを打ち切ることはできませんし、そもそも一方的に養育費の支払いを打ち切ることはできません。養育費の減額や打ち切りをしたい場合には、話し合い等をすることによって、その旨をきちんと決定してからでなくてはなりません。
しかし、再婚をしたという事由は、養育費の支払いにおいて減額ないし打ち切りのための理由にならないわけではありません。再婚相手ができれば、確かに養育への援助が増えますから、養育費の必要性は一定程度少なくなります。しかしそれ以上に、相手が再婚して養子縁組までした場合には、養育費を打ち切るための大きな理由になるといえます。
●養育費を減額(ないし打ち切り)する方法
養育費を減額したいと考えている支払い義務者の方は、当然、勝手に支払いをやめたり、支払額を減らしたりすることはできません。きちんと養育費の権利者(養育費を受け取る側)との話し合い等を行い、双方が納得した上で決定する必要があります。
まず考えられるのは、話し合いによって養育費の減額について決定する方法です。権利者としては養育費は減らしてほしくないというのが本音でしょうから、応じてもらえる可能性は高くありませんが、まずはとにかく話し合うところからスタートします。そこで決定すれば、後々トラブルにならないよう、合意書を書面という形で残しておくようにしましょう。書面がないと、言った・言わないの揉め事に発展しやすくなります。
話し合いではどうにも決まらないという場合には、養育費減額調停を申し立てることもできます。裁判所を介することにはなりますが、より冷静に話し合いが進むことも期待できます。そこで双方が合意するに至れば、調停が成立します。しかし、調停によっても話し合いがまとまらない場合には、そのまま裁判所の審判に移行します。審判では、裁判所から養育費の支払い額を決めてもらえます。ですので、話し合いがまとまっていなくても、裁判所の判断によって養育費を減額すべき理由が認められれば、養育費の減額が認められる可能性も十分にあり得ます。
みなと元町法律事務所 弁護士山口達也は、離婚や養育費の支払いといった法律問題に対し、確かな知識と経験から解決策を導きます。養育費の支払いについて、支払額の検討をしたい(減額してほしい、増額したい)、あるいは支払ってもらえなくて困っている等、お困りの際には当事務所までお気軽にご相談ください。
再婚を理由に養育費の支払いを打ち切りできるか
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