一般的に用いられる普通方式の遺言には、以下の3種類があります。
■自筆証書遺言
その名の通り、自分で書く方式の遺言です。パソコンやスマートフォンではなく、筆記用具を用いて遺言者自らが作成することが条件のひとつになっています。
公正証書遺言などと異なり、公証役場に行く手間がなくいつでも作成できる遺言の形式ということもできますが、その反面、弁護士などの専門家のアドバイスを受けずに作成する方も多いため、法的不備などにより死後に遺言の効力が無効となってしまうことも少なくありません。そのため、自筆証書遺言であっても、弁護士をはじめとした専門家に相談して作成することをおすすめします。
■公正証書遺言
公証役場で公証人に遺言内容を伝えながら作成する遺言です。証人の立会いのもと、遺言者と公証人で遺言を作成していきます。遺言者が伝えた内容をもとに公証人が遺言を書き進め、最後に遺言者と内容の確認をして作成が終了します。
自筆証書遺言などと比べて作成の手間も時間もかかりますが、自筆証書遺言や公正証書遺言と異なり、死後の検認手続きも必要ないため、法的な安全性が高い遺言の形式ということもできます。
■秘密証書遺言
自分で書いた遺言について、その存在のみを公証役場で認めてもらう方式の遺言です。遺言を封筒に納めるまでは遺言者自身で行い、封筒に納めた状態の遺言の存在のみを公証役場で認めてもらいます。遺言の内容について公証人が関わることはないため、遺言を開封するときには自筆証書遺言と同じように家庭裁判所での検認手続きが必要となります。
秘密証書遺言を利用する方は少なく、自筆証書遺言か公正証書遺言を作成する方が多い傾向にあります。
遺産の相続は、死亡届の提出をはじめ、遺言書の確認・検認、相続人・相続財産の調査、遺産分割、税務申告など、必要なものだけでも多くの手続きが必要となります。さらに、相続放棄、限定承認など、特殊な手続きも少なくなく、かなり複雑な手続きとなるでしょう。
みなと元町法律事務所 弁護士山口達也では、ご相談者のみなさまに解決方法を分かりやすくご提示するとともに、専門的な知識で問題をベストな解決へと導きます。相続でお困りの際は当事務所までお気軽にご相談ください。
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