■相続の基礎知識
相続が発生すると、故人の遺産を相続人同士で分け合うことになります。民法上定められている相続人を法定相続人といい、法定相続人は遺産を相続する権利を有しています。そして、法定相続人には遺産の相続割合も決められています。それを法定相続分といいます。法定相続人として定められているのは、故人の配偶者・子・親・兄弟姉妹になります。このような相続制度と遺留分制度にはどのような関係があるのでしょうか。
●遺留分とは
遺留分とは、相続人が「最低限相続できる遺産の割合」を指します。つまり、通常、相続人であれば、一定程度の遺産を承継できるであろうという期待を持つのは当然であり、それを保護しようという制度になっているのです。先ほど確認しましたが、法定相続分が認められている法定相続人は故人の配偶者・子・親・兄弟姉妹になります。しかし、そのうち遺留分が認められるのは配偶者・子・親(直系尊属)に限られており、兄弟姉妹が除外されている点には注意が必要です。
●遺留分が問題となるとき
遺留分が問題ということは、相続人であるにもかかわらず、遺産を相続できないという状況が発生しているということになります。つまり、相続人に保障されている遺留分が侵害されたときということです。このような「遺留分侵害」の状況が発生する具体例としては、相続人が複数人いるにもかかわらず、遺言書に「子どもに全ての遺産を承継させる」といった記載のある場合が挙げられます。この場合、故人の遺産を相続できるのは故人の子のみということになり、それ以外の相続人は遺産をもらえなくなってしまい、遺留分が侵害されています。
●遺留分が侵害されたら
遺留分は、計算によって算出することができます。算定方法は、財産全体に対する遺留分×法定相続分によって、各相続人の個別的な遺留分を割り出していきます。計算するにはかなり複雑で、家族構成や相続人・相続財産の状況によってばらつきがあります。正確な計算をしたい場合にはぜひ一度弁護士にご相談いただくことをお勧めします。
もし、自分の遺留分が侵害されている場合には、「遺留分侵害額請求」によって、侵害されている分の金額を請求することができます。
みなと元町法律事務所 弁護士山口達也は、相続や遺留分制度といった法律問題に対し、確かな知識と経験から解決策を導きます。相続の手続きや遺産分割協議について分からないことがある、遺留分が侵害されているかどうか分からない、遺留分が侵害されており請求したい、等の様々なお悩みに対し、真摯にお答えいたします。まずは当事務所までお気軽にご相談ください。
遺留分とはどんな制度?
みなと元町法律事務所 弁護士山口達也が提供する基礎知識
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