相続が発生した場合、基本的に法定相続分に基づいて財産を分割することになります。
ケースによって対象や割合は異なりますが、配偶者や子、兄弟、父母等が法定相続人に該当します。
しかし、近年、独居老人が増加していることを背景に、法定相続人がいない独身の人が亡くなるケースは少なくありません。
このようなケースを、相続人不存在といいます。
相続人不存在の場合、相続財産はどうなるかについてご説明します。
相続人不存在の場合、債権者や特別縁故者が存在する場合、該当者に必要な範囲で財産が渡り、残った財産については国庫に帰属することになります。
遺言書があれば、記載の通りに財産が分割されます。
これらについて、詳しくご説明していきましょう。
■遺言書がある場合
被相続人が、生前に遺言書を作成していた場合、そこで指定された人が相続人として財産を相続します。
■被相続人に借金がある場合
被相続人に借金がある場合、相続財産から債権者に対して分配されます。
■特別縁故者に財産分与
遺言書や借金がない場合は、被相続人と特別な縁故がある特別縁故者が財産分与の申し立てをすることが認められています。
特別縁故の要件として、以下が挙げられています。
・被相続人と生計を同じくしていた者
・被相続人の療養看護を行っていた人
・被相続人と特別な縁故があった人
この要件に該当する場合、家庭裁判所に縁故関係が存在したことを証明する資料を提出し、申し立てを行います。
家庭裁判所は、調査を行い、財産分与をするかについてと財産分与の金額を決定します。
■国庫に帰属
上記に該当しない場合、もしくは上記に該当し、財産が余った場合は、残りの財産全てが国庫に帰属することになります。
以上が、法定相続人がいない独身の人が亡くなった場合の相続財産の説明となります。
法定相続人がいないことがわかっている場合は、前もって遺言書を作成しておくことをおすすめします。
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法定相続人がいない独身の人が亡くなった場合
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