■労災とは
労働災害とは業務上の負傷・疾病・障害または死亡のことです。業務と傷病との間に相当因果関係があれば「業務上」の傷病と認められます。負傷については原因となる事実が特定されているため比較的認定されやすいですが、疾病は原因となる事実が明らかでないため労災にあたるか否かが争われることが多いです。ただ、近年はセクハラやパワハラ、過労などを原因とする精神障害が業務上の疾病と認められ、また長期間にわたる疲労の蓄積が原因として考慮されるようになるなど、業務上の疾病と認められる範囲は拡大傾向にあります。
■安全配慮義務
使用者には、労働差異がを防止し労働者が安全に業務を遂行できるよう環境を整える安全配慮義務があり、具体的な義務の内容は労働安全衛生法等の法規によって詳細に規定されています。近年は、過労死への対策として長時間労働を行う労働者に対する医師の面接指導や、労働者のメンタルヘルスを維持するためのストレスチェックなどが新たに義務付けられ、使用者の義務が拡大しつつあります。労働安全衛生法の規定は最低限の基準であり、違反すると刑事罰を科される可能性があります。
■労災補償と労災保険
労災が発生すると、使用者は、過失の有無にかかわらず、一定の労災補償を支払わなければなりません。また、労災補償と同時に労災保険も用意されています。労災保険は1人でも労働者を雇用している事業主は必ず加入し、所定の保険料を納付しなければなりません。労災保険が給付されるとその限度で労災補償が免除されます。今日は、労災補償のほとんどが労働保険でカバーされるため労災補償を支払わなければならない機会は少ないです。
■自身や家族が災害を受けたら
労働者自身や家族が災害の被害を受けると、労働基準監督署長に保険給付の申請ができます。そして、署長が支給または不支給の決定を行います。署長の決定に不服がある場合、各都道府県の労災保険審査官に審査請求を行うことができ、その決定にも不服がある場合、厚生労働大臣の下に設置されている労災保険審査官に再審査請求をするか、訴訟提起することができます。
■労働環境や労働災害のご相談
職場の環境に不安がある、労働災害が発生してしまい対応に困っているという経営者の方、従業員の方はみなと元町法律事務所 弁護士山口達也までご相談ください。
労働災害
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