労働審判とは、使用者(経営者)と労働組合ではない個々の労働者(従業員)との間の紛争を解決するための制度です。労使間のトラブルを裁判で解決しようとすると、膨大な時間と費用がかかり、使用者も労働者も重い負担を強いられることになります。そこで、簡易迅速な手続きとして労働審判が用いられています。
労働審判を担当するのは裁判官1名と民間人の労働審判員2名からなる労働審判委員会です。2名の労働審判員は専門的な知識を有する民間人で、労働組合と使用者団体から選ばれます。裁判官はもちろん、労働審判員も各々の経歴に関係なく中立の立場で公正に審理を行います。
審理は3回以内と決まっており、それまでに調停か審判がなされることとなります。
■審判のプロセス
労働審判手続の申立ては労働者側からも使用者側からも行うことができます。
労働審判の申立てが行われると、労働審判を起こされた相手方に対して、裁判所から呼出し状と共に申立書や証拠書類の写しが送付されます。相手方は申立人の主張をよく吟味した上で、定められた締切までに、申立書に対する反論などを記載した答弁書と証拠書類を裁判所に提出しなければなりません。
当日は、当事者・当事者代理人(弁護士)と裁判官・労働審判員が直接対面することになります。原則として審理は非公開で行われます。
労働審判では口頭でのやり取りが中心です。労働審判委員会は双方の言い分を聞いて、証拠調べを行います。審理のなかで、双方の妥協点を見出せるようであれば、調停が行われます。調停が成立しないのであれば、最終的に、労働審判委員会が証拠と審理経過を踏まえて労働審判を下します。また、労働審判委員会が労働審判にそぐわないと判断した場合には労働審判を行わず審理を終了することもあります。審理は全3回以内です。
なお、申立てられたにもかかわらず、答弁書を提出しなかったり審理を欠席したりすると基本的に相手方の主張が認められることになります。
■労働審判や調停の効力と対策
労働審判や調停は裁判上の和解と同等の効力を有し、誠実に履行されない場合には強制執行を行うことも可能です。。労働審判に不服がある場合、送達または告知から2週間以内に裁判所に対して異議申し立てをしなければなりません。異議申し立てがなされると、労働審判の申立て時に訴訟提起があったものとみなされて、通常の民事裁判に移行します。
■労働審判を弁護士に依頼するメリット
労働審判は全3回で終結する手続であるため、要点を絞って的確かつ迅速に主張立証を行う必要があります。そのためには専門家のアドバイスは欠かせません。労働審判の申立てを考えている方や労働審判を申立てられたという方は、みなと元町法律事務所 弁護士山口達也までご相談ください。
労働審判
みなと元町法律事務所 弁護士山口達也が提供する基礎知識
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