不当解雇とは、客観的に合理的ではない理由で解雇することを指します。
労働契約法では、「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合」の解雇のことを、不当解雇と定めています。
ここでは、不当解雇と正当解雇の違いについてご紹介します。
■解雇の種類
解雇には、普通解雇、懲戒解雇、整理解雇の3種類があります。
・普通解雇
健康上に問題があること、能力が足りていないこと、無断欠勤が多いことなどを理由に、労働上に支障が見られる場合、普通解雇に該当する可能性が高いです。
・懲戒解雇
懲戒解雇とは、規律違反を犯した労働者に対して、罰を与えるために解雇することを指します。
業務上の地位を乱用した犯罪行為や、長期間に及ぶ無断欠勤など、企業の秩序維持を乱す者に対して懲戒解雇は認められています。
・整理解雇
整理解雇とは、企業の経営上の都合による人員整理を行う必要がある場合の解雇のことを指します。
以上が解雇の種類になります。
これらの解雇はいずれも、客観的な合理性と社会的相当性が認められる場合においてのみ解雇は正当な解雇となります。
具体的には、必要な指導や教育を行ったにも関わらず、勤務成績や勤務態度の改善が見込めない場合や、正当な理由なく業務命令を拒否する場合などにおいては、正当な解雇として認められます。
■不当解雇となるケース
不当解雇とは、正当な解雇と認められない解雇のことであり、基本的に、「客観的な合理性」と「社会的相当性」の2つを満たしていない場合、不当解雇とされることが多いです。
具体的には、事前通達がない場合や個人の主観に基づいた恣意的な判断による解雇、性別や国籍、信条を理由とした解雇、業務上の負傷にかかる療養のための休業期間中や産後休業期間中における解雇、労基署に労基法違反を申告したことを理由とする解雇など、ケースはさまざまです。
不当解雇となるかの判断は、最終的に裁判所が行うことになります。
このように、解雇にもいくつかの種類があり、不当解雇かを個人で判断するのは難しいと言えます。
不当解雇でお困りの際は、労働関係法令を守っているかどうかを監督する労働基準監督署(労基署)、または専門家に相談することをおすすめします。
みなと元町法律事務所 弁護士山口達也は、解雇をはじめとして、労働問題、離婚、相続、交通事故などの法律問題に対し、確かな知識と経験から解決策を導きます。
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不当解雇と正当解雇の違い
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