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モラハラ夫(妻)と離婚したい場合

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モラハラ夫(妻)と離婚したい場合

■モラハラとは

モラハラとは、暴言、人格否定等によって相手方を精神的に追い詰めるような行為を指します。

■モラハラを原因とする離婚

離婚する場合には原則として双方の合意が必要です。
しかし、モラハラが、民法770条1項5号における「その他婚姻を継続しがたい重大な理由」に該当すると認められるような場合には離婚原因となり、相手方の同意なくして離婚することができます。
相手方が離婚を認めていない場合に、モラハラを原因として離婚するには、夫(妻)がモラハラ行為をしている証拠を集めることが重要です。
相手方の言動を録画録音したり、証人になってもらえるように周囲の人を説得するなどが考えられます。

当事務所では離婚問題に関して詳しい弁護士が在籍しておりますから安心してご相談いただけます。

みなと元町法律事務所 弁護士山口達也は、モラハラによる離婚をはじめとして、離婚、相続、交通事故、労働などの法律問題に対し、確かな知識と経験から解決策を導きます。
神戸市、丹波市、明石市、西宮市にお住まいの方を中心として、兵庫県、大阪府、京都府などにお住まいのお客様のご相談に広くお応えしております。
モラハラによる離婚等でお悩みの方は、当事務所までお気軽にご相談ください。

みなと元町法律事務所 弁護士山口達也が提供する基礎知識

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