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相続法改正で変わった点とは

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相続法改正で変わった点とは

■自筆証書遺言に関する改正
自筆証書遺言とは、遺言者自らが自筆で遺言書を作成し、遺言書を自宅で管理する方式の遺言をいいます。
今回の改正で、本来すべての項目を遺言者自身の自筆で作成する必要がありましたが、遺言書に添付する財産目録についてはパソコンやワープロ等での作成ができるようになり、遺言作成の負担が軽減しました。
それに加えて、遺言書が法務局で管理できるようになり、自筆証書遺言の欠点であった遺言の紛失や偽造・変造が法務局で管理することにより防げるようになりました。

■特別の寄与
今まで、相続人以外の者が被相続人の介護など特別の寄与をした場合であっても、その寄与した分の代価を受け取ることができる法規はありませんでした。
しかし、今回の改正によって被相続人の介護など特別の寄与をした一定の者についてその寄与分に相当する代価を相続人に対して請求できる制度が新しく創設されました。
この特別の寄与については受け取ることができる範囲がございますので、ご不明な点があれば当事務所までお気軽にお尋ねください。

■配偶者居住権の創設
相続の際、個人の遺産はすべて一度金額として評価した後にそれを法定相続分にしたがって機械的に分割することとなります。一般に、被相続人の配偶者は、今まで被相続人と一緒に暮らしてきた家で今後も生活することを選びますが、遺産の大部分は不動産となることが多いため、配偶者がその不動産を相続した場合、現金資産を相続することができずに、金銭的に困窮してしまうことが多々ありました。
しかし、今回の改正では新たに「配偶者居住権」が創設されました。これは、被相続人と配偶者が住んでいた建物の権利について、配偶者居住権と負担付所有権の二つの権利に分けることによって、その建物の評価額を下げ、結果としてより多くの遺産を配偶者が受け取ることができるようになりました。

みなと元町法律事務所では、「配偶者居住権」や「特別の寄与」、「自筆証書遺言」などの「相続」に関するご相談を承っております。なにか「相続」に関してご不明な点やお困りのことがございましたら、当事務所までご相談ください。ご相談者さまのニーズに合わせた最適なご提案をいたします。

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