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労働基準監督署

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労働基準監督署

■労働基準監督署とは
労働基準監督署は労働基準法やその慣例法規を遵守させるために設けられた機関です。労働基準監督長は法の定めるところにより臨検、尋問、許可、審査、仲介を行うことができます。労働基準監督官は事業場を臨検し帳簿等の提出を求め、必要な尋問を行えます。また、必要に応じて使用者または労働者に出頭・報告を求めることができます。また、使用者に労基法違反が疑われる場合には逮捕・捜索を行う権限を有します。

■相談できること
労働者は、労働基準法違反と考えられる事実があるときは、労働基準監督署に相談することができます。ただ、全ての労働問題を相談できるわけではなく、セクハラやパワハラ、差別的取扱いなど直接に労働基準法違反とならない事例については労働基準監督署には介入する権限が与えられていないため相談したとしても解決にはつながりにくいです。労働基準法違反の事例は給料・残業代など賃金の未払い、法律の制限を超える残業、休日の未付与、契約に反する労働条件、不当解雇などです。
相談を受けて、労基署は労働者に解決策を提示するなど法律上のアドバイスを行います。悪質な事例の場合は権限を行使し会社に対して調査・勧告などを行い介入します。労基署に動いてほしいのであれば、相談の前にできるだけ証拠を集めることが重要になります。

■労働基準監督署の監督
労働基準監督署は定期的にまたは申告を受けて事業場への調査を実施します。調査を拒むことはできません。調査では、労働者名簿や賃金台帳などの重要書類が求められます。予め作成しいつでも閲覧できる状態にしておく必要があります。法令違反の事項や改善すべき事項が見つかると、是正勧告書や指導票が交付されます。これらは行政指導であり法的拘束力はありませんが、少なくとも改善の姿勢を示さなければ最悪検挙につながりかねません。是正勧告や指導がなされた場合には、後日是正報告書を提出する必要があります。加えて施設や設備に対して使用停止命令がなされることもあります。これは行政処分であり法的拘束力があります。命令に従わないと罰金刑に処せられます。
監督官が直接赴く必要がない場合は出頭を要求されることもあります。

■労働基準監督署への対応
労働者が労働基準監督署に相談したい場合には証拠をそろえるなど一定の準備が必要です。一方、経営者としては労働者の状態を把握したうえで真摯に調査に応じ会社への損害を軽減する努力が求められます。労働基準監督署への対応でお困りの方は、みなと元町法律事務所 弁護士山口達也までご相談ください。

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