お子様をめぐる離婚のお悩みの中でも、特に争いが多く発生するのが「お子様の親権」です。
しかし、「親権」は実際にどのような内容の権利を指すものなのか、具体的にご存知ではないという方も少なくはありません。
以下にて、詳しくご説明いたします。
親権は、主に以下の3つの権利・義務から構成されています。
1つは「未成年の子供を監護、養育する権利・義務」。
そして「未成年の子供の財産を管理する権利・義務」。
最後に、「未成年の子供の代理人として法律行為をする権利・義務」です。
どれもお子様の今後の成長や将来に深く関係するものであることは言うまでもありません。
また、親権には「監護権」という権利が2種類存在します。
お子様の生活全般の面倒を見る「身上監護権」と、お子様の財産の管理や、契約などを代わりに行う「財産管理権」です。
上記のような権利は、特別な事情がある場合を除き、両方を両親のどちらか一人が受け持つことになります。それゆえ、親権を巡って双方で争いが発生することが多いのです。
しかし未成年の子供がいる場合、離婚届を提出するためには必ず親権者を決定しないと、離婚届が受理されません。まずは当事者であるご両親に、親権を決定するための話し合いを尽くしていただきたいと思います。
それでも話し合いが決裂してしまった場合は、離婚調停をすることによって、親権を決定することになります。
一度決定した親権を変更することは非常に難しいことです。お二人にとって後悔のない結論に辿り着くことができるよう、納得のいくまで話し合いを重ねられることをおすすめいたします。
みなと元町法律事務所 弁護士山口達也は、離婚のお悩みをはじめとして、相続、交通事故、労働などの法律問題に対し、確かな知識と経験から解決策を導きます。
神戸市、丹波市、明石市、西宮市にお住まいの方を中心として、兵庫県、大阪府、京都府などにお住まいのお客様のご相談に広くお応えしております。
親権と監護権でお悩みの方は、当事務所までお気軽にご相談ください。
親権と監護権
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